《8日以内であれば、保険契約の申込みを撤回することができます。》
保険契約の申込日または「ご契約のしおり」(冊子)を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面(注1)または電磁的記録(注2)により保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額を全額お返しします。
書面による申出は、郵便により期限内(8日以内の消印有効)に取扱支社または本社あてに通知ください。
電磁的記録による申出の主たる窓口として当社ホームページにクーリング・オフのお申出フォームを設置しております。
つぎのような場合には、申込みの撤回等ができません。
当社指定の医師の診査を受けた場合
申込者または契約者が法人または個人事業主(雇用主)の場合
債務履行の担保のための保険契約の場合
すでに加入されているご契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合
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